育児給付金が貰えないってみかけた・・・
育児給付金の注意ポイントってどんなところだろ?
育児休業給付金は、子育て中の親を支援する制度として、多くの方々に利用されています!
しかしながら、この給付金を申請するにあたっては、取得条件や計算方法、上限などについてしっかりと理解しておく必要があります。
給付金の申請手続きに不備があると、給付金がまったくもらえないという事態に陥る可能性があり、検討をしている場合は、確実に調査しておく必要があります!
そこで、本記事では、育児休業給付金に関する要注意ポイントについて解説していきます。
育児休業給付金を申請する前に、ぜひ一読してみてください(^o^)
育児給付金とは??
育児給付金は、育児休業を取得した際に、雇用保険から支払われる給付金のことです。
育児のために仕事を休業する場合、収入が減ったり何かとお金が必要になる場面が多いと思いますが、この制度は育児に伴う経済的負担を軽減するために設けられている制度になります。
子育てで働けなくなる時には確実に取得しておきたいお金です!
子育てに集中しつつ、お金ももらえるのはとても助かる!
「育児給付金」について、取得条件や期間など詳細を確認していきましょう!
育児給付金の取得条件
育児給付金を取得するには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入し保険料を支払っている
- 育休後の退職予定がない
- 育休中の就業日数が各月で10日以下
- 育休中に、育休開始前1ヶ月給料の80%以上が支払われていない
- 育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。
なんか小難しい・・・
端的に言うと、「企業に属していて、育児休業を取得してその間給与の支払いがなく勤務日もない」、「育児休業前は1年以上同じ会社で働いてた」の2つを満たす場合に対象となる感じです。
※ご自身で詳細は必ず確認してください。厚生労働省のQAからも確認できますのでご参考にしてください。
育児給付金の計算方法と上限
実際に給付される育児給付金は、以下の計算方法に従って算出された結果になります。
- 育児休業開始から180日
[休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)]×67% - 育児休業開始から181日目以降
[休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)]×50%
いや、難しすぎる。。。。
かなりざっくりいうと、育児休業開始から半年は「月の給料の約67% 」、半年経過後は「月の給料の約50%」と言うことになります。
育休取得開始から半年経つと給付される金額が少なくなるというのがポイントですね!
また、半年経過前後での給付金の上限下限は以下のとおりです。
- 育児休業開始日~6カ月の支給率が67%の場合
上限額:286,023円
下限額:46,431円 - 6カ月経過後~休み最終日までの支給率が50%の場合
上限額:213,450円
下限額:34,650円
育児給付金はいつ入る?振込日は?
育児給付金の支給日は、概ね支給決定日から1週間程度で指定の口座に振込が実行されます。
以降、育児休業給付金の支給日は原則2か月に1回であり、隔月に1度2ヶ月分の給付を受けることができます。
毎月給付されるわけじゃないんだね!
育児給付金の延長はできる??
育児給付金は原則として、育児休業期間が終了した日までの期間に限り支給されますが、育児に必要な事由がある場合は、最長で2歳まで延長することができます。
待機児童(保育園や幼稚園が決まらない)などの理由により、子が1歳を越えて育児休業を取得する場合、子が1歳6カ月に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間を延長できます。
また、2017年の法改正によって、下記条件を満たす場合に2歳までの延長が認められています。
1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳6か月に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳6か月に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳6か月に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
厚生労働省 Q&A~育児休業給付~より引用
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間
端的に言うと、下記②つのいずれかを満たす場合に、2歳まで延長できる可能性があります。
- 1歳6か月を越えても保育園や幼稚園が決まらない。(申込みは必須)
- 保護者の身体的理由、離婚や新たな妊娠に伴い育児困難な場合
育児給付金を検討する際の注意ポイント!
注意すべき人
ずばり転職を検討している、または、転職予定がある人です。
働いた日数に潜む罠
育児給付金の取得条件にある「育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。」という条件ですが、現職退職後の転職期間中などにハローワークにて失業保険手続きを行い保険給付金を受給すると、雇用保険期間がリセットされます。
雇用保険期間がリセットされます。
雇用保険期間がリセットされると???
育児給付金の取得条件の「育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。」は、雇用保険に加入している状態での勤務日数が対象になります。
そのため、失業保険により雇用保険期間がリセットされることで、再び「11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。」を満たさなければならなくなります。
つまり、失業保険を受けた場合は「育児給付金を受け取るためには1年間働く必要がある」ということになります。
未来の家族計画を描く中で、転職を検討している場合は、失業保険の受け取り、雇用保険期間の再確認を確実に行うようにしましょう!
「育児給付金 ギリギリ貰えなかった」などで検索するとわかりますが、この雇用保険期間の考え方を見落としていたことで「育児給付金が受給できなかった」という方も結構居ますので、情報収集目的で色々と調べてみると良いかもしれません。
失業保険で食いつな下ば良いと思ってたけど、そんな落とし穴が。。。
育児給付金の2人目申請前に知っておくべきこと
育児給付金は、育児休業中の親を支援する制度ですが、2人目の子どもを授かった場合、新たに申請する必要があります。
しかし、2人目の申請については、1人目とは異なる点があるため、ここでは事前に知っておくべきことについて整理していきます。
2人目の育児給付金は受け取れる?
2人目の場合であっても、雇用保険に加入していれば育児休業給付金の申請は可能です。
取得条件は1人目と同じとなりますが、給付額は2人目の育児給付金を受け取るタイミングによって若干の違いが産まれます。
職場復帰後に2人目を出産するケース
1人目の育休明け後、一旦職場復帰した後に2人目を出産する場合、受給できる育児給付金が1人目と比べて少なくなる可能性があります。
子供がいる状態での職場復帰となるため、当然、時短勤務になったり、復帰前よりも残業代が減ることになります。(人によるかもしれませんが、大多数の方が出産前よりも給料が減ると思います)
受け取る月の給料が減ることになり、給料の67%、50%で計算される育児給付金は、1人目と比べるとどうしても少なくなってしまうことになります。
子供がいるから時短勤務はほぼ必須だよね・・・
職場復帰せずに2人目を出産するケース
職場復帰をしないことで1人目の育休開始前の給与水準で給付金が計算されることになり、結果的に1人目と同じ金額が給付されることとなります。
また、「育休」と「産前休暇」を上手く利用することで給付金の2重取りも可能になります。
給付金の2重取り2人目の出産まで、1人目の育休を延長(2人目の産前休暇を取得しない)
2人目の出産日まで第1子の育休を継続することで、1人目の育児給付金を受け取りながら、2人目の出産手当金を取得することができます。
出産手当金は、「被保険者が出産のため会社を休んで、その間に給与の支払いを受けなかった場合」が条件であり、その休暇が育休かどうかまでは条件としていません。
ただ、2人目の出産に向けて「産前休暇」として申請をすると、1人目の「育休」は終了してしまいます。
産前休暇はを申請せずに、そのまま1人目育休として休み続けることで、1人目の「育休」を継続しつつ、出産手当金の条件を満たす事が可能になります。
結果的に、育児給付金と出産手当金の両方を取得することができるというからくりになります。
ただし、産後休暇は申請をしなくても出産日の翌日から取得することになるので、1人目の育児給付金は2人目の出産時点で強制的に終了することになります。
計画的に育児給付金を取得しよう!
お子さんとの日常は非常に有意義で幸せな時間ですが、経済面の逼迫も避けられないのは事実です。
育児休業給付金は、育児中の親を支援するための制度であり、そういった経済面の負担を軽減するための制度になっています。
こんなありがたい制度、よくわからないから利用しないなんて非常にもったいないですよね?
「育児給付金」について、取得条件や注意点などをしっかり理解して確実に取得しましょう!
これからのお子さんとの時間は、非常に有意義で幸せな時間です!
未来に家族計画も含め、経済面のストレスを少しでも軽減して上手く生きていきましょう!
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